動物病院の生成AI活用|Claude Codeで予防の案内と再診の途切れ、薬の期限の管理を内製する

動物病院の予防の案内と再診の管理、薬の在庫の期限をClaude Codeで内製するイメージイラスト

午前の診察の合間に外注検査の結果を受け取り、昼休みに予防の案内のはがきを用意し、夕方には手術の同意書と保険用の書類の依頼を受け、閉院後に薬の発注をかけ、最後に今日のカルテを書き終える——動物病院で、院長や動物看護師の一日はだいたいこの形をしています。この仕事が本当に苦しくなるのは、来院数が増えたときではなく、期限が動物ごとに立っているのに、連絡は飼い主ごとに届くときです。結論から言うと、この食い違いを見張る作業はいま道具に置き換えられる場所です。そしてその道具は、システムに詳しい人が院内にいなくても、院長や動物看護師が自分でClaude Codeを使って作れます。本記事では、動物病院の時間を奪っている作業を4つに整理し、それぞれをどんな道具に置き換えられるか、そして診断・処方・診療簿でどこまでを人の手元に残すべきかを解説します。

動物病院の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事
図:動物病院の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事

動物病院で時間が消えている4か所

動物病院の仕事は、外から見ると「来院した動物を診る」の一言で説明されます。しかし院長や動物看護師の時間を食っているのは、診察室の外にぶら下がっている案内と確認の作業です。犬猫中心の一次診療の病院でも、夜間や専門の診療を行う病院でも、多くの院で共通しているのは次の4か所です。

  • 予防の案内:狂犬病予防注射、各種ワクチン、フィラリアやノミ・マダニの予防の時期が近い子を拾い、飼い主へ案内する作業が、名簿とカレンダーと記憶でつながっている
  • 検査結果と再診の連絡:外注検査の結果が戻ったかどうか、飼い主に伝えたかどうか、次の来院の予定を過ぎていないかが、受付のメモと担当者の頭の中にある
  • 薬と処方食の在庫:使用期限の近い薬、季節の山の前に足りなくなるワクチンや予防薬、継続していたはずの処方食が途切れた子が、棚を見ないと分からない
  • 書類と院内の期限:保険の請求に使う書類や証明書の発行依頼、後日精算の未収、機器の点検やスタッフの届出・研修の時期が、それぞれ別の場所に散らばっている

この4つに共通しているのは、どれも診療の技能ではなく「情報がカルテ・受付のメモ・検査会社からの連絡・薬の棚に分かれていて、人が集めて突き合わせている」という構造だという点です。診断と説明は人がやるとしても、集めて突き合わせるところは道具に任せられます。そして、この種の道具は電子カルテの入れ替えを待たなくても、院内の運用を知っている本人が自分で用意できるところまで来ています。Claude Codeがどんなツールかをまだご存じない方は、こちらの入門記事から読むと以降の話がつかみやすくなります。同じく予約と定期的な来院で成り立つ医療の現場として、歯科医院の記録と定期来院を内製する記事も業務の構造が近いので参考になります。

予防の期限は動物ごとに立て、案内は飼い主ごとにまとめる

動物病院の案内でいちばん事故が起きやすいのは、期限が動物ごとに立っているのに、連絡は飼い主ごとに届くという点です。3頭を飼っている方に、同じ月に3通の案内が別々に届く。あるいは1頭分の案内だけが届いて、残りの子の予防が抜ける。どちらも、台帳を飼い主の行だけで作るか、動物の行だけで作るかのどちらかに寄せてしまったときに起きます。

形としては、動物の行に期限を持ち、飼い主の行に連絡の手段と可否を持ち、両者を番号でつなぐのが基本です。動物の行には、動物の番号・飼い主の番号・種類・生年月日(不明なら推定)・最後に受けた予防の種類と日付・次に案内する時期を持ちます。飼い主の行には、氏名・連絡の手段・案内を受け取ってよいかどうか・受け取りたくないと言われた事実を持ちます。この形にしておくと、道具に「今月案内すべき動物を抜き出し、飼い主ごとにまとめて1通にする」という並べ替えをさせられます。

ここで、種類の違う期限を同じ列に押し込まないことが肝心です。たとえば犬の狂犬病予防注射は、飼い主に義務が課されている手続きで、時期も法令で定まっています。狂犬病予防法第五条第一項は、犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならないと定めています。同法施行規則第十一条第一項は、生後九十一日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとし、ただし三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬についてはこの限りでないとしています。同条第二項は、生後九十一日以上の犬で三月二日以降に予防注射を受けていないものなどを所有するに至った者について、所有するに至った日から三十日以内に受けさせなければならないと定めています。つまりこの期限は、前回の接種日から一年後という形では決まりません。一方、混合ワクチンの間隔やフィラリアの予防の期間は、その子の状態と地域の事情を見て獣医師が決めるもので、院ごとの方針もあります。この二つを「次回予定日」という一つの列に混ぜると、方針を変えたときに法令で決まっている側まで巻き込んで書き換わります。列を分けて持ってください。

もう一つ、「接種した」と「手続きが済んだ」を同じ欄にしないことです。狂犬病予防法施行規則第十二条第一項は、獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者に対して注射済証を交付しなければならないとしており、同条第二項は、犬の所有者は、その注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならないとしています。また狂犬病予防法第五条第二項は、市町村長が予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならないと定めています。院内で注射をしたことと、飼い主が市町村の手続きを終えたことは別の出来事で、市町村からの事務の委託の有無によって院の関わり方も変わります。台帳では、接種した日と、注射済証を渡した日と、市町村の手続きに関して院が預かっている作業の有無を、それぞれ別に持ってください。自治体ごとの取り扱いは、所在地の市区町村と都道府県の窓口でご確認ください。

そして、案内の一覧から必ず外すべき行があります。亡くなった子と、転院した子です。これは動物病院の内製でいちばん気をつけるべき点で、一覧の作りの良し悪しではなく、飼い主との関係そのものを損ないます。カルテの状態とは別に、案内の対象かどうかを示す欄を動物の行に持ち、道具には必ずその欄で絞り込ませてください。期限の近いものだけを抜き出す作りは資格・免許の更新期限を管理するツールの内製手順が、案内の宛先をまとめる考え方はフォローの漏れを防ぐリマインダーを内製する手順が土台になります。

検査結果と再診は「戻った日」と「伝えた日」を分ける

外注の検査に出した結果が戻ってくる、院内で撮った画像を改めて読む、手術のあとの経過を見る——動物病院には、その日で完結しない仕事が毎日積み上がります。ここで多くの院が使っているのが、受付のメモや付箋、あるいはカルテの片隅に書いた「連絡済」の一言です。この形の何が危ういかというと、「結果が戻ってきた」「飼い主に伝えた」「次の来院につながった」という三つの別々の出来事を、一つのチェックで表していることです。

よく起きるのは次のような抜けです。結果は届いていて、担当者は目を通している。ところが飼い主に電話をしたのが留守番電話で、折り返しを待っているうちに次の忙しい日が来る。「連絡済」に見える件と、実際に説明が届いた件の区別がつかないまま数日が過ぎる。あるいは、伝えてはいるが「二週間後にもう一度」と言った再診が予定日を過ぎても、誰も気づかない。

内製で作るべきは、検査や経過観察の一件ごとに、出した日・戻ってきた日・飼い主に伝えた日・伝えた手段・次に来院してもらう予定日・実際に来院した日を別々に持つ台帳です。そのうえで、道具には次の3つを毎朝抜き出させます。

  • 出したのに戻ってきていない検査:検査会社側で止まっている件を、こちらから気づくための一覧
  • 戻ってきたのに、伝えた日が空いている件:ここが空でなければ、説明の抜けはまず起きない
  • 再診の予定日を過ぎても来院がない子:亡くなった子、転院した子、治療が終わった子は、前の章と同じ欄で必ず除く

この一覧は、担当者を分けている院ほど効きます。午前と午後で担当が替わる、非常勤の先生が週に何日か入る、という体制では、引き継ぎのメモが一日単位で消えていきます。一覧の側に残っていれば、誰が出勤していても同じものが見えます。ここでも、連絡するかどうかと、どう伝えるかは人が決めることです。道具は「まだ伝えていない件がこれだけある」と並べるところまでにしてください。予定と実績を突き合わせる作りは日程調整と予定の管理ツールを内製する手順が、依頼から完了までを一件ずつ追う作りは申請と承認の流れを管理するツールの内製手順が近い形です。

薬と処方食は、残数ではなくロットの期限で見る

薬の在庫を「残り何箱」という数だけで持っている院は少なくありません。発注の判断にはそれで足りるように見えますが、この持ち方では使用期限が見えません。期限は箱ごと、ロットごとに違うため、同じ薬が棚に二つあっても、片方は来月に期限を迎え、もう片方は来年まで使えるということが普通に起きます。数だけを見ていると、期限の近いものが棚の奥に残り、気づいたときには使えなくなっています。

形としては、薬やワクチンの品目の行とは別に、入ってきた単位ごとの行を持ちます。品目・ロット・使用期限・入った日・数量・保管の場所。ここから道具に出させるのは次の3つです。

  • 期限が近いのに残っている在庫:使い切る算段をつけるか、返品や廃棄の判断をするための一覧
  • 季節の山の前に足りなくなりそうな品目:去年の同じ時期の出方と今の在庫を並べ、発注の検討に使う
  • 期限を過ぎているのに、まだ棚にあることになっている在庫:廃棄の記録が漏れている行を拾う

予防の薬やワクチンは、春から夏にかけて出方が大きく変わります。ここで道具に発注量そのものを決めさせないでください。仕入れの条件、同時に入る他の品目、保管できる量、返品の可否といった事情は、数字の外にあります。道具には「去年の同じ月はこれだけ出て、今の在庫はこれだけで、期限はいつ」という材料を並べさせ、何をいくつ頼むかは人が決める。この分担が、在庫の道具を長く使えるかどうかの分かれ目です。在庫の減りから発注のタイミングを知らせる作りは在庫が減ったら知らせるツールを内製する手順に、棚卸しの記録と帳簿を突き合わせる作りは棚卸しの記録を管理するツールを内製する手順にまとめています。

処方食や継続して出している薬は、在庫ではなく飼い主側の途切れとして見ると効きます。毎月買いに来ていた方が二か月来ていない、という状態は、体調の変化か、他で買っているか、続けられなくなったかのいずれかで、どれであっても院が知っておきたい情報です。前の章と同じく、亡くなった子と転院した子を除いたうえで、その子ごとの間隔を基準に抜き出してください。院全体で「何日空いたら」という一つの基準を決めると、もともと間隔の長い子ばかりが並んで、一覧が使われなくなります

なお、法令で帳簿の様式や記録の方法が定められている医薬品については、内製の台帳をその帳簿の代わりにしないでください。何がその対象になるかは扱う品目によって変わります。動物用医薬品の管理と記録の要否は、所管の窓口や取引のある卸、関係団体が公表している情報でご確認ください。似た構造の在庫と期限の管理は調剤薬局の内製の記事でも扱っています。

書類の発行依頼、未収の精算、院内の期限

残りの1か所は、診察の外側にある事務です。一つずつは小さいのですが、置き場所がばらばらなため、必ずどれかが後回しになります。

書類の発行依頼は、ペット保険の請求に使う書類、他院への紹介やお預かりの施設に出す証明、飼い主から頼まれた記録の写しなどを、依頼を受けた日・内容・担当・渡した日の4項目で一覧にします。出すのは「受け付けたのに渡した日が空いている件」だけで十分です。飼い主は待っている側なので、ここが見えているだけで問い合わせが減ります。ただし、書類の中身を道具に書かせないでください。診断や所見に関わる記載は、獣医師が自分の診療に基づいて書くものです。

未収の精算は、夜間の対応や急な処置で後日に持ち越した支払いを、動物の行ではなく会計の行として持ちます。対象の日・金額・約束した支払いの時期・入った日。ここも、催促するかどうかは人が判断します。請求後の入金を追う作りは入金確認と未入金の管理ツールを内製する手順が土台になります。

院内の期限は、機器の点検、スタッフの研修や資格、そして獣医師自身の届出をまとめて一覧にします。ここには、忘れやすいのに周期がはっきりしているものがあります。獣医師法第二十二条は、獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならないと定めています(電子情報処理組織を使用して行うときは都道府県知事を経由することを要しないとするただし書があります)。二年に一度という周期は、記憶では管理できません。こういうものこそ台帳に載せる価値があります。機器の点検の周期と前回の実施日から次回を出す作りは設備・機器の点検記録を管理するツールの内製手順が、研修や資格の記録は研修・資格の受講記録を管理するツールの内製手順が、書類をいつまで保存するかの管理は文書の保存期間を管理するツールの内製手順が、それぞれ手順を追って解説しています。届出の対象となる事項や方法は、農林水産省および都道府県が公表している情報で必ずご確認ください。

機械に渡してはいけない判断の線引き

動物病院には、ツールに渡してはいけない部分がはっきりあります。導入の前にここを決めておかないと、あとで大きな手戻りになります。

第一に、診断と処方です。獣医師法第十八条は、獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならないと定めています(診療中死亡した場合に交付する死亡診断書についてのただし書があります)。飼い主から聞いた症状を入力して、考えられる病名や薬を出させる、という使い方は、この線を越えます。電話やメールで届いた相談に、道具の出力をそのまま返すのも同じです。道具に任せるのは、期限や未処理の抽出、記録の並べ替え、書式の整えまでにしてください。

第二に、診療簿の扱いです。獣医師法第二十一条第一項は、獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならないと定め、同条第二項は、これらを三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならないとしています。同法施行規則第十一条第一項は、診療簿に少なくとも記載すべき事項として、診療の年月日、診療した動物の種類・性・年齢(不明のときは推定年齢)・名号・頭羽数及び特徴、診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所、病名及び主要症状、りん告、治療方法(処方及び処置)を挙げています。同規則第十一条の二は、保存期間について、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあっては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては三年間としています。内製した台帳は、診療簿そのものではありません。台帳が便利だからといって診療の記録をそちらに寄せていくと、正本がどこにあるのか分からなくなります。診療簿は診療簿として運用し、内製の台帳は「診療簿やカルテから見えないものを見えるようにする道具」と位置づけてください。

第三に、院内の役割分担です。愛玩動物看護師法第二条第二項は、愛玩動物看護師の業務として、診療の補助を挙げ、これを愛玩動物に対する診療の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものと定義しています。道具を入れても、誰が何をしてよいかの線は変わりません。ツールの一覧に載っているからといって、指示の下で行うべき行為が指示なしでよくなることはないという点は、導入の最初に院内で言葉にしておいてください。

第四に、案内を送ってよい相手かどうかです。予防の時期の案内やキャンペーンのように、広告や宣伝を目的とする電子メールを送る場合、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三条第一項は、あらかじめ送信を求める旨または送信に同意する旨を通知した者などを除いて、送信をしてはならないとしています。同条第二項は、同意があったことを証する記録の保存を求めており、同条第三項は、送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、その意思に反して送信してはならないと定めています。連絡先を持っていることと、案内を送ってよいことは別です。同意を受け取った事実と、断られた事実を、それぞれ別の項目として飼い主の行に持ってください。適用の範囲や記録の方法は、総務省と消費者庁が公表している情報でご確認ください。

第五に、飼い主の情報の扱いです。カルテも案内の名簿も、飼い主の氏名・住所・連絡先と結びついた情報です。試作の段階では実在する飼い主や動物の情報を使わず、形だけ同じにしたダミーのデータで動かしてください。生成AIに何を入力してはいけないかの整理は生成AIに入力してはいけない情報の一覧に、漏えいを防ぐ社内ルールの作り方は情報漏えいを防ぐ社内ルールの作り方にまとめています。医療の現場での線引きの考え方は医療機関の生成AI活用の記事もあわせてご覧ください。

院長や動物看護師が自分で作り始める進め方

「作れると言われても、プログラムを書いたことがない」という方がほとんどだと思います。実際のところ、いま非エンジニアが最初に越えるべきなのはプログラミングの壁ではなく、自分の困りごとを言葉で正確に説明するという壁です。Claude Codeのようなツールは、日本語で「カルテから出したこの一覧と、検査の受付の記録を突き合わせて、結果が戻っているのに飼い主に伝えた日が空いているものを出したい」と伝えれば、その通りに動くものを組み立ててくれます。

進め方としては、次の順番をおすすめしています。

  • 案内の対象から外す欄を最初に作る:亡くなった子と転院した子を確実に除ける状態を作ってから、抜き出す機能に進む。順番を逆にしない
  • いま使っているファイルをそのまま材料にする:カルテの出力、検査会社からの一覧、薬の納品書は、形式がばらばらのまま読ませる。受付に新しい入力の型を押しつけない
  • 見るべき行を絞るところまでにする:作ったその日から効くのは「伝えた日が空いている件を毎朝出す」といった機能です。文面を書かせる方向、まして所見を書かせる方向には広げない
  • 本番の情報を入れる前に線引きを決める:試作はダミーのデータで動かし、実際の飼い主と動物の情報を通すのは、扱いの決まりを文書にしてからにする
  • 動いたらスタッフに見せて、次を決める:机上で仕様を固めるより、動くものを1つ見せたほうが「処方食の途切れもこれで見たい」という次の要望が具体的に出てきます

この進め方を、自院の実際の業務を題材にして数日で一巡させるのが、AI CODEMYの研修の中身です。研修としての実施には人材開発支援助成金が使える場合があります。制度の要件や助成の内容は改正されることがあるため、生成AI研修に使える助成金の解説記事IT導入補助金と研修の関係を確認のうえ、最新の情報は必ず所管の窓口でご確認ください。

まとめ:診察の外の確認を、道具に渡す

本記事の要点を整理します。

  • 動物病院で時間を食っているのは、予防の案内、検査結果と再診の連絡、薬と処方食の在庫、書類と院内の期限という4か所
  • 期限は動物の行に、連絡の可否は飼い主の行に持ち、番号でつなぐ。案内は飼い主ごとにまとめて出す
  • 狂犬病予防注射のように時期が法令で定まっているものと、院の方針で決めるものを同じ列に混ぜない
  • 接種した日と、注射済証を渡した日と、市町村の手続きの状況は別の欄に持つ
  • 亡くなった子と転院した子を案内から外す欄を、いちばん最初に作る
  • 検査は「出した日・戻った日・伝えた日・次の予定日・来院した日」を分けて持ち、伝えた日が空いている件を毎朝出す
  • 薬は残数ではなくロットと使用期限で持つ。発注量そのものは人が決める
  • 診断と処方、診療簿の記載、指示の下で行う行為の線は、道具を入れても動かない

動物病院は、動物の一生に何度も関わる仕事でありながら、その「次にいつ会うか」を支える記録が、受付のメモと担当者の記憶に任されてきた業種です。そして、その道具をいちばんうまく作れるのは、どの子がどんな周期で来て、どの連絡が抜けやすいかを知っている院の人自身です。電子カルテの入れ替えを待つより、自分たちで小さく作って育てるほうが速く、そして安く済む段階に来ています。

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本記事の業務の切り分けは、犬猫を中心とする小動物診療を行う動物病院の一般的な業務の流れをもとにした整理です。本文中の法令については、獣医師法第十八条・第二十一条・第二十二条、獣医師法施行規則第十一条および第十一条の二、狂犬病予防法第五条、狂犬病予防法施行規則第十一条および第十二条、愛玩動物看護師法第二条第二項、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三条を、e-Gov法令検索で2026年9月16日に確認しています。自院の運用への当てはめ、狂犬病予防注射に関する市町村の事務の取り扱い、動物用医薬品の管理と記録の要否は、所在地の市区町村・都道府県、農林水産省が公表する情報、ならびに専門家にご確認ください。制度の内容は改正されることがあります。助成金の要件・助成率も同様です。

執筆:AI CODEMY 編集部 / 最終更新:2026年9月16日