電気工事業の生成AI活用|Claude Codeで工事の帳簿、電気工事士の資格、登録の更新を内製で見張る

電気工事業の工事の帳簿や電気工事士の資格をClaude Codeで内製して見張るイメージイラスト

朝は事務所で今日の現場と班の割り振りを確かめ、日中は住宅の分電盤の入れ替えや店舗の照明の配線、工場の設備の改修に職人が散り、夕方は戻ってきた職人から配線図の手直しと絶縁抵抗の測定の結果を受け取る——電気工事会社で働く人の毎日は、だいたいこの形をしています。この仕事が本当に苦しくなるのは、現場が増えたときではなく、どの工事をいつ誰が施工してどんな検査結果だったか、その現場に入った作業者がその工事の種類に必要な資格を持っていたか、営業所の登録の更新と主任電気工事士がいつ切れるか、下請に出した会社が登録を受けているかが、現場ごとの書類の束と職人の手帳と社長の記憶に散らばっているときです。結論から言うと、この材料をそろえて、抜けているものや期限が近いものを抜き出す作業は、いま道具に置き換えられる場所です。そしてその道具は、システムに詳しい人が会社にいなくても、社長や事務の担当者自身がClaude Codeを使って作れます。本記事では、電気工事会社の時間を奪っている作業を4つに整理し、それぞれをどんな道具に置き換えられるか、どの日付と項目を持つべきか、施工の良否や技術基準の判断でどこまでを人の手元に残すべきかを解説します。

電気工事業の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事
図:電気工事業の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事

電気工事会社で時間が消えている4か所

電気工事会社の仕事は、外から見ると「配線をつなぐこと」が中心に見えます。しかし社長や事務の担当者の時間を食っているのは、施工の腕そのものよりも、現場ごとの工事を抜けなく記録し、資格を持った人を正しい現場に入れ、会社の側の登録や届出を切らさないための段取りです。家族で営む町の電気屋さんでも、複数の営業所を持つ設備会社でも、共通しているのは次の4か所です。

  • 工事ごとの帳簿:注文書と配線図と測定の記録が別々にあり、帳簿は工事を終えたあとにまとめて書き起こしている
  • 作業者の資格の確認:誰がどの免状を持ち、第一種電気工事士の講習をいつ受けたかが、社長の頭の中の名簿にしかない
  • 営業所の登録と主任電気工事士:登録の有効期間の満了の日や、主任電気工事士が辞めたときの手当てが、登録証の控えを見ないと分からない
  • 施工場所の標識と下請:現場に標識を掲げたか、下請に出した会社が登録や通知をしているかを、現場ごとに確かめる仕組みがない

この4つに共通しているのは、どれも施工の技術ではなく「判断の材料が注文書・図面・名簿・登録証の控えに分かれていて、人が集めて突き合わせている」という構造だという点です。配線の良し悪しを決めるのは電気工事士がやるとしても、集めて突き合わせるところは道具に任せられます。Claude Codeがどんなツールかをまだご存じない方は、こちらの入門記事から読むと以降の話がつかみやすくなります。建物の新築や改修の全体を請け負う側から見た段取りは建設業の内製を扱った記事に、竣工後の設備の点検を請け負う側はビルメンテナンスの内製を扱った記事にもまとめています。

帳簿は工事ごとに行を持ち、配線図と検査結果まで追う

帳簿でいちばん困るのは、見積りと注文書は事務所にあるのに、配線図の最終版と絶縁抵抗などの検査結果が現場から戻らず、どの工事の記録が欠けているのかも分からなくなることです。注文者の住所は注文書に、作業者の氏名は日報に、検査結果は職人のメモにと別々にあると、帳簿の欄はいつまでも埋まりません。

電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法)の第二十六条は、電気工事業者は経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないとしています。これを受けた同法施行規則の第十三条第一項は、電気工事ごとに、注文者の氏名または名称および住所、電気工事の種類および施工場所、施工年月日、主任電気工事士等および作業者の氏名、配線図、検査結果を記載しなければならないとし、第二項は、その帳簿を記載の日から五年間保存しなければならないとしています。また第十三条の二は、これらの事項を電磁的方法により記録し、必要に応じて直ちに表示できるようにして保存するときは、その保存をもって帳簿の保存に代えることができるとしています。

形としては、営業所ごとに、一件の工事ごとに一行を持ち、注文者の氏名と住所、工事の種類、施工場所、施工年月日、主任電気工事士等の氏名、作業者の氏名を、それぞれ別の欄で持ちます。配線図と検査結果はファイルの置き場所を欄に持たせ、受け取った日も残します。さらに、記載の日から数えた保存の期限の欄を持たせます。道具には、次のものを抜き出させられます。

  • 施工年月日はあるのに、配線図や検査結果を受け取った日が空いている工事:工事を終えた翌朝に、現場の担当者の名前と一緒に並べる
  • 作業者の氏名の欄が空いている工事や、日報の作業者と帳簿の作業者が食い違う工事:週の終わりにまとめて事務の担当者へ出す
  • 記載の日から数えた保存の期限を過ぎた帳簿:処分してよいかを社長が決められるよう、月に一度まとめて出す

注文書や測定の記録の紙から帳簿の欄を起こす作りはPDFからデータを抜き出すツールの内製手順が、帳簿の保存の期限を数える作りは書類の保存期限管理ツールの内製手順が近い形です。電磁的方法で保存する場合に努めるべき基準があるため、紙をやめて電子だけにするかどうかは、その基準を確かめてから社長が決めてください。

作業者の資格は、工事の種類ごとに現場の割り振りと突き合わせる

現場の割り振りで起きやすいのは、急な欠員で別の職人を回したとき、その人が持っている免状でその工事に入ってよいかを誰も確かめないまま作業が始まることです。住宅の工事と工場の設備の工事では必要な資格が違うのに、割り振りの表には名前しか書いていないことが少なくありません。

電気工事業法の第二十一条第一項は、電気工事業者はその業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事を除く)の作業に従事させてはならないとし、第二項は、登録電気工事業者は第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならないとしています(いずれも省令で定める作業を除きます)。第三項は特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならないとし、第四項は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができるとしています。また電気工事士法の第五条第二項は、電気工事士などは作業に従事するときに免状や認定証を携帯していなければならないとし、第四条の三は、第一種電気工事士は、やむを得ない事由がある場合を除き、免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならず、講習を受けた日以降も同様であるとしています。

形としては、作業者ごとに一行を持ち、持っている免状や認定証の種類、交付番号、第一種電気工事士なら免状の交付を受けた日と最後に講習を受けた日を、それぞれ別の欄で持ちます。工事の側には、一般用か自家用か、特殊電気工事や簡易電気工事に当たるかを欄で持たせます。どの工事がどの区分に当たるかは、社長や主任電気工事士が図面と現場を見て入力し、道具に決めさせないようにします。道具には、次のものを出させられます。

  • 工事の区分に対して、割り振られた作業者の免状の種類が足りない組み合わせ:割り振りの表を確定する前日に、社長と主任電気工事士へ並べる
  • 最後に講習を受けた日(まだなら免状の交付を受けた日)から数えて、講習の期限が近い第一種電気工事士:期限の近い順に、半年前から月に一度出す
  • 免状の写しや交付番号の欄が空いている作業者:入社や応援の受け入れが決まったその週に出す

免状や講習の記録を人ごとに並べる作りは研修・資格の受講記録管理ツールの内製手順と、現場への割り振りを日ごとに組む作りはシフト表の作成ツールの内製手順と同じ作りで持てます。講習の期限をどう数えるかは法令と講習機関の案内を確かめたうえで別の表に持たせ、改正があったときにそこだけ書き換えられるようにしておきます。

登録の更新と主任電気工事士は、営業所ごとに見張る

毎日の現場とは別に、会社としての登録と、営業所に置く主任電気工事士も見落としやすい場所です。登録の更新は数年に一度しか来ないので手順も期限も誰も覚えておらず、主任電気工事士が辞めたときの手当ても、気づいたときには時間が過ぎていることがあります。

電気工事業法の第三条第一項は、電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置するときはその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとし、第二項は登録の有効期間を五年、第三項は有効期間の満了後も引き続き営もうとする者は更新の登録を受けなければならないとしています。自家用電気工事のみを営む場合は、第十七条の二により、事業を開始しようとする日の十日前までに通知をする形になります。第十条第一項は、登録申請書に記載した事項(営業所の名称や所在、役員の氏名、主任電気工事士の氏名など)に変更があったときは、変更の日から三十日以内に届け出なければならないとしています。第十九条第一項は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は免状の交付を受けた後三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければならないとし、第三項は、主任電気工事士が欠けるに至ったときなどは、それを知った日から二週間以内に選任をしなければならないとしています。さらに第二十四条と施行規則の第十一条は、営業所ごとに、一般用電気工事のみの営業所なら絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計を、自家用電気工事の業務を行う営業所ならそれに加えて低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置を備えることとしています。

形としては、営業所ごとに一行を持ち、登録の年月日と登録番号、有効期間の満了の日、更新の申請をした日、主任電気工事士の氏名と免状の種類、主任電気工事士が替わった日と届け出た日を、それぞれ別の欄で持ちます。主任電気工事士が替わったときは行を書き換えず、前の人の行を残したまま新しい行を足します。備えるべき器具は営業所ごとに別の表に持たせ、校正や点検の日も残します。道具には、次のものを出させられます。

  • 有効期間の満了の日が近いのに、更新の申請をした日が空いている営業所:満了の日の数か月前から、月に一度社長へ並べる
  • 主任電気工事士の退職や異動の予定が入ったのに、後任の欄が空いている営業所:予定が入ったその日に出し、選任と届出の期限を数えて添える
  • 営業所の区分に対して、備えるべき器具の欄が欠けている営業所:営業所を開く前と、年に一度の棚卸しのときに出す

登録の更新の期限を見張る作りは許認可・免許の更新期限管理ツールの形でそのまま使えます。測定器の校正や点検の日を追う作りは設備・機器の点検記録ツールの内製手順が近い形です。

施工場所の標識と下請の登録は、現場ごとに確かめる

最後は、現場に出たあとの確認です。数日かかる現場で標識を掲げ忘れたり、忙しい時期に下請に出した会社が電気工事業の登録や通知をしているかを確かめないまま発注したりすることは、現場が重なる時期ほど起きやすくなります。

電気工事業法の第二十五条は、電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の事項を記載した標識を掲げなければならないとしています。施行規則の第十二条は、登録電気工事業者の場合の記載事項として、氏名又は名称と法人の代表者の氏名、営業所の名称とその営業所の業務に係る電気工事の種類、登録の年月日及び登録番号、主任電気工事士等の氏名を挙げ、電気工事が一日で完了する場合はその施工場所については掲げなくてよいとしています。また第二十二条は、電気工事業者は、その請け負った電気工事を、その電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならないとしています。

形としては、工事ごとの行に、工期が一日で終わるかどうか、標識を掲げた日、標識の記載が最新の登録の内容と合っているかを確かめた日の欄を持たせます。下請に出す会社は別の表に一社一行で持ち、登録か通知かの別、登録番号や通知の年月日、有効期間の満了の日、最後に確かめた日を持たせます。道具には、次のものを出させられます。

  • 工期が二日以上なのに、標識を掲げた日が空いている工事:着工の日の朝に現場の担当者へ出す
  • 主任電気工事士や登録の内容が変わったあとに、標識の記載を確かめた日がない営業所と現場:変わったその週のうちに出す
  • 下請の発注予定があるのに、相手の会社の登録番号や有効期間の欄が空いている、または満了の日を過ぎている工事:発注書を出す前に社長へ並べる

下請の会社を一覧にして確かめた日を残す作りは外注先・仕入先の評価ツールの内製手順と同じ形で持てます。相手の会社が登録を受けているかどうかは、相手から受け取った登録証の写しや、登録をした行政庁の情報で人が確かめて入力してください。

機械に渡してはいけない判断の線引き

電気工事会社には、ツールに渡してはいけない部分がはっきりあります。導入の前にここを決めておかないと、あとで大きな手戻りになります。

第一に、施工の良否と技術基準への適合の判断です。電気工事士法の第五条第一項は、電気工事士などは作業に従事するときに、電気事業法に基づく技術基準に適合するようにその作業をしなければならないとしています。検査結果を見て施工が基準に合っているかを決めるのは、電気工事士と主任電気工事士の仕事です。道具は記録の抜けを出すところまでにして、測定の数値から合否を決めて工事を締める作りにはしないでください。

第二に、工事の区分と必要な資格の当てはめです。どの工事が一般用か自家用か、特殊電気工事や簡易電気工事に当たるか、省令で除かれる軽微な作業に当たるかは、設備と現場を見て決める判断です。道具には社長や主任電気工事士が決めた区分を入れ、区分そのものを決めさせる作りにはしないでください。

第三に、届出と更新の手続きの中身です。登録の更新や変更の届出にどの書類が要るか、どの行政庁に出すかは、営業所の数や所在で変わります。道具に期限を見張らせるのはよくても、手続きの中身は登録をした行政庁の案内で確かめて決めてください。

第四に、お客様と従業員の情報の扱いです。帳簿には注文者の氏名と住所、施工場所と配線図が、名簿には職人の免状の番号が並びます。どれも外に出てはいけない情報の代表です。試作の段階では実在するお客様や従業員の情報を使わず、形だけ同じにしたダミーのデータで動かしてください。生成AIに何を入力してはいけないかの整理は生成AIに入力してはいけない情報の一覧に、漏えいを防ぐ社内ルールの作り方は情報漏えいを防ぐ社内ルールの作り方にまとめています。

社長や事務の担当者が自分で作り始める進め方

「作れると言われても、プログラムを書いたことがない」という方がほとんどだと思います。実際のところ、いま非エンジニアが最初に越えるべきなのはプログラミングの壁ではなく、自分の困りごとを言葉で正確に説明するという壁です。Claude Codeのようなツールは、日本語で「施工年月日があるのに、配線図や検査結果を受け取った日が空いている工事を、翌朝に並べたい」と伝えれば、その通りに動くものを組み立ててくれます。

進め方としては、次の順番をおすすめしています。

  • 工事ごとの表を最初に作る:注文の日と施工場所を軸に、見積り、割り振り、施工、検査、帳簿までを一つの流れにそろえる。以降の抜き出しはすべてここから出す
  • いま使っている記録をそのまま材料にする:注文書、日報、測定の記録、免状の写しは、形式がばらばらのまま読ませる。職人に新しい入力の型を押しつけない
  • 抜けているものを出すところまでにする:作ったその日から効くのは「検査結果を受け取った日が空いている工事を、翌朝に並べる」といった機能です。施工の合否や工事の区分の判断の方向には広げない
  • 本番の情報を入れる前に線引きを決める:試作はダミーのデータで動かし、実際のお客様や従業員の情報を通すのは、扱いの決まりを文書にしてからにする
  • 動いたら社長と職人に見せて、次を決める:机上で仕様を固めるより、動くものを1つ見せたほうが「繁忙期だけ、割り振りと資格の突き合わせを毎日夕方に出したい」という次の要望が具体的に出てきます

この進め方を、自社の実際の業務を題材にして数日で一巡させるのが、AI CODEMYの研修の中身です。研修としての実施には人材開発支援助成金が使える場合があります。制度の要件や助成の内容は改正されることがあるため、生成AI研修に使える助成金の解説記事とIT導入補助金と研修の関係を確認のうえ、最新の情報は必ず所管の窓口でご確認ください。

まとめ:注文から帳簿までの記録を道具に追わせる

本記事の要点を整理します。

  • 電気工事会社で時間を食っているのは、工事ごとの帳簿、作業者の資格の確認、営業所の登録と主任電気工事士、施工場所の標識と下請という4か所
  • 帳簿は営業所ごと・工事ごとに注文者、種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者、配線図、検査結果を持ち、記載の日から数えた保存の期限まで追う
  • 作業者は免状の種類と第一種電気工事士の講習の日を持ち、工事の区分と割り振りを突き合わせる。区分は人が決めて入力する
  • 営業所ごとに登録の有効期間の満了の日、主任電気工事士の交代と届出、備えるべき器具を並べる
  • 施工場所の標識と、下請に出す会社の登録や通知を、現場ごとに確かめた日として残す
  • 施工の良否と技術基準への適合、工事の区分と資格の当てはめ、届出の中身、お客様と従業員の情報の判断は、道具を入れても人の手元に残す

電気工事は、目に見えない電気を安全に届けるための職人の仕事でありながら、現場ごとの記録と資格の確認を毎日くり返す業種です。そして、その記録と段取りを見張る道具をいちばんうまく作れるのは、どの現場の書類が戻りにくく、どの割り振りで資格の確認が抜けやすいかを知っている社長や事務の担当者自身です。大きな工事管理のシステムの入れ替えを待つより、自分たちで小さく作って育てるほうが速く、そして安く済む段階に来ています。

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本記事の業務の切り分けは、電気工事業の登録を受けて住宅や店舗、工場などの電気工事を請け負う一般的な電気工事会社の、受注から施工、検査、帳簿の記載までの業務の流れをもとにした整理です。本文中の規定は、e-Gov法令検索に掲載されている電気工事業の業務の適正化に関する法律の第三条、第十条、第十七条の二、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条と、同法施行規則の第十一条、第十二条、第十三条、第十三条の二、電気工事士法の第四条の三、第五条を、2026年10月18日に確認しています。自社の工事がどの区分に当たるか、どの資格や器具が要るか、登録と通知のどちらに当たるか、届出や更新の手続きは、会社の状況によって異なります。自社への当てはめは、登録をした経済産業省の窓口や都道府県、専門家にご確認ください。制度の内容は改正されることがあります。助成金の要件・助成率も同様です。

執筆:AI CODEMY 編集部 / 最終更新:2026年10月18日