解体工事業者の生成AI活用|Claude Codeで説明と契約の書面、石綿の事前調査、帳簿と完了報告、登録と技術管理者を内製で見張る

解体工事業者の説明と契約の書面や石綿の事前調査、帳簿をClaude Codeで内製して見張るイメージイラスト

午前は古い木造の家の現地を見て石綿の調査の段取りをつけ、昼は施主との打合せで解体の方法と費用を説明し、夕方は終わった現場の廃材の行き先と費用を事務所でまとめる——解体工事業者の事務や工事の担当者の毎日は、だいたいこの形をしています。この仕事が本当に苦しくなるのは、現場の数が増えたときではなく、どの工事でいつ施主に説明して書面を渡したか、どの現場の石綿の調査の記録がそろっていて報告を済ませたか、どの工事の帳簿に契約の書面の写しが付いているか、技術管理者が辞めたときにどの現場の標識を掛け替えるかが、見積書のファイルと調査の報告書と担当者の記憶に散らばっているときです。結論から言うと、この材料をそろえて、抜けているものや期限が近いものを抜き出す作業は、いま道具に置き換えられる場所です。そしてその道具は、システムに詳しい人が会社にいなくても、事務や工事の担当者自身がClaude Codeを使って作れます。本記事では、解体工事業者の時間を奪っている作業を4つに整理し、それぞれをどんな道具に置き換えられるか、どの日付と項目を持つべきか、石綿や現場の安全の判断でどこまでを人の手元に残すべきかを解説します。

解体工事業者の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事
図:解体工事業者の業務で人が担う仕事と、ツールに任せられる仕事

解体工事業者で時間が消えている4か所

解体の仕事は、外から見ると「重機で建物を壊して更地にする」が中心に見えます。しかし事務や工事の担当者の時間を食っているのは、壊す作業そのものよりも、工事の前に施主へ説明して書面を残し、石綿の調査の結果を記録して届け、工事ごとの帳簿と廃材の行き先をそろえ、会社としての登録と技術管理者を切らさないための作業です。住宅の解体を中心にする地域の会社でも、ビルや工場の解体を受ける会社でも、共通しているのは次の4か所です。

  • 対象建設工事の説明と契約の書面:説明に使った書面は見積書のフォルダに、説明した日は担当者の手帳に、契約書は事務所の棚にと別々にあり、施主が出す届出に必要な説明の日をすぐに答えられない
  • 石綿の事前調査の記録と報告:調査の報告書は調査をした人から紙やPDFで届き、報告を済ませたかどうか、現場に掲示したかどうかは現場ごとの担当者にしか分からない
  • 解体工事ごとの帳簿と再資源化の完了報告:注文者、施工場所、着工と竣工の日、請負金額は見積と請求の画面に、廃材の行き先と費用は処理業者からの書類にあり、帳簿と完了報告を作るたびに人が拾い集めている
  • 登録の更新と技術管理者:登録の有効期間、役員や営業所が変わったときの届出、技術管理者の名前を書いた標識の掛け替えが、総務の担当者の記憶に頼っている

この4つに共通しているのは、どれも解体の技術ではなく「判断の材料が見積書・調査の報告書・処理業者の書類・社内の名簿に分かれていて、人が集めて突き合わせている」という構造だという点です。石綿があるかどうかや、どう壊すかの判断は人がやるとしても、集めて突き合わせるところは道具に任せられます。Claude Codeがどんなツールかをまだご存じない方は、こちらの入門記事から読むと以降の話がつかみやすくなります。建設業の事務全体は建設業の事務の効率化を扱った記事に、廃材を受け取る側の段取りは産業廃棄物処理業の内製を扱った記事にもまとめています。

対象建設工事の説明と契約の書面は、工事ごとに説明した日と書面を残す

工事の前の手続きでいちばん困るのは、施主には口頭でも書面でも説明しているのに、説明した日と渡した書面の版が残っておらず、施主が都道府県へ出す届出の書類を手伝う段になって、説明の日を担当者に聞いて回ることです。見積を出し直すたびに分別の方法や費用の書きぶりが変わるのも、どの版を説明したかが分からなくなる理由です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、コンクリートや木材などの特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、一定の規模以上のものを「対象建設工事」とし、分別解体等を義務づけています。施行令の第二条は、建築物の解体工事ではその工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートルであるものを基準と定めています。法の第十二条第一項は、対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注しようとする者に対し、少なくとも解体する建築物等の構造、工事着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画、建設資材の量の見込みなどの事項を書いた書面を交付して説明しなければならないとしています。第十条第一項は、発注者が工事に着手する日の七日前までにこれらの事項を都道府県知事に届け出なければならないとし、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の第二条は、その届出の事項に、元請業者から第十二条第一項の説明を受けた年月日を含めています。第十三条第一項は、請負契約の当事者は、建設業法の契約の書面の事項に加えて、省令で定める事項を書面に記載して署名または記名押印をして相互に交付しなければならないとし、同じ省令の第七条は、その事項を分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称と所在地、再資源化等に要する費用と定めています。

形としては、一つの工事ごとに、見積と説明の版を行として積み上げます。版ごとに、床面積の合計、説明した日、説明した人、書面を渡した日と方法(紙か電子か、電子なら施主の承諾を得た日)、契約の書面を相互に交付した日を、それぞれ別の欄で持ちます。工事の行には、工事に着手する予定の日と、施主が届出をした日を持たせます。道具には、次のものを抜き出させられます。

  • 床面積の合計が基準に当たるのに、説明した日の欄が空いている工事:着手の予定日の三週間ほど前から、担当者ごとに毎朝並べる
  • 着手の予定日の七日前を過ぎても、施主の届出をした日が空いている工事:着手の予定日を動かすかどうかを決められるよう、その日のうちに出す
  • 契約の書面に、分別解体等の方法、解体工事の費用、再資源化の施設、再資源化の費用のどれかが空いている契約:書面を作ったその日に出す
  • 説明した版と、契約を結んだ版で、費用や分別の方法が変わっている工事:変更の書面を交わしたかを確かめられるよう、週に一度まとめて出す

工事ごとの版と期限を並べる作りは契約管理ツールの内製手順が、紙の見積書や説明書から欄を起こす作りはPDFからデータを抜き出すツールの内製手順が近い形です。どの工事が対象建設工事に当たるか、都道府県が条例で基準を変えていないかは、届出先の都道府県の案内で人が確かめてください。

石綿の事前調査は、調査を終えた日から記録と報告を追う

石綿の手続きで起きやすいのは、調査そのものは資格のある人にきちんと頼んでいるのに、報告書が届いた日と調査を終えた日の区別がなく、労働基準監督署への報告を済ませたか、現場に結果を掲示したかが、着工の前日になって初めて分かることです。目視では確かめられなかった材料があとで見えるようになったときの追加の調査も、現場の判断に任されて記録から漏れがちです。

石綿障害予防規則の第三条第一項は、事業者は建築物の解体または改修の作業を行うときは、あらかじめ、解体等の作業に係る部分について石綿等の使用の有無を調査しなければならないとし、第二項は、その事前調査を全ての材料について設計図書等の文書の確認と目視による確認の方法で行わなければならないとしています。第四項は、事前調査を厚生労働大臣が定める知識を有する者に行わせなければならないとしています。第七項は、事前調査等の結果の記録を作成し、調査を終了した日から三年間保存するものとし、記録の事項に、事業者の名称、作業場所の住所と工事の名称、調査を終了した日、事前調査を行った部分、調査の方法、材料ごとの石綿等の使用の有無と使用されていないと判断した根拠、調査を行った者の氏名などを挙げています。第八項は、解体等の作業を行う作業場に、調査を終了した日と、調査の結果の概要を見やすい箇所に掲示しなければならないとし、第九項は、目視で確かめることが難しかった材料は、目視で確認できるようになったときに事前調査を行わなければならないとしています。第四条の二は、建築物の解体工事でその工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上のものや、建築物の改修工事で請負代金の額が百万円以上のものなどを行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使って事前調査の結果などを所轄の労働基準監督署長に報告しなければならないとしています。

形としては、工事ごとに、調査を頼んだ日、調査を終了した日、調査を行った人と資格の書類の有無、分析調査の有無、報告をした日、現場に掲示した日を、それぞれ別の欄で持ちます。材料は一つずつ一行とし、部分、石綿の有無、使用されていないと判断した根拠、目視で確かめられなかったかどうかを持たせます。保存の期限は、調査を終了した日から道具に数えさせます。道具には、次のものを出させられます。

  • 着工の予定日が近いのに、調査を終了した日が空いている工事:着工の予定日の一か月前から、週に一度並べる
  • 報告の対象になる規模なのに、報告をした日が空いている工事:着工の予定日の二週間前から毎朝出す
  • 着工した日はあるのに、現場に掲示した日が空いている工事:着工の当日に出す
  • 目視で確かめられなかった材料が残っている工事:解体が進む段階ごとに、現場の担当者へ並べる
  • 調査を終了した日から三年の保存の期限を過ぎた記録:処分してよいかを決められるよう、年に一度まとめて出す

工事ごとの安全の記録を一件ずつ残す作りは安全報告ツールの内製手順が、保存の期限を数える作りは文書の保存期限管理ツールの内製手順が近い形です。大気汚染防止法や自治体の条例による届出や掲示にも、別の決まりがあります。自社の工事にどの手続きが掛かるかは、労働基準監督署と都道府県や市の窓口の案内で人が確かめてください。

帳簿は解体工事ごとに作り、再資源化の完了報告まで一続きで持つ

帳簿で起きやすいのは、工事のお金は見積と請求の画面で追えているのに、法律で備える帳簿としては作っておらず、立入りや更新の段になって、工事ごとの技術管理者の名前や契約の書面の写しを探し回ることです。廃材を処理業者へ渡したあとの再資源化の完了報告も、処理業者から書類が届くのを待つうちに施主への報告が抜けがちです。

建設リサイクル法の第三十四条は、解体工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する事項を記載して保存しなければならないとしています。解体工事業に係る登録等に関する省令の第九条は、帳簿の記載事項を、注文者の氏名または名称と住所、施工場所、着工年月日と竣工年月日、工事請負金額、技術管理者の氏名と定め、帳簿は解体工事ごとに作成し、建設業法の契約の書面またはその写し(対象建設工事の場合は建設リサイクル法の第十三条の書面またはその写し)を添付しなければならないとしています。同じ条は、帳簿と添付した書類を各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖した後五年間保存しなければならないとし、電子計算機に記録して必要に応じて紙面に表示できるときは、それをもって帳簿への記載に代えられるとしています。法の第十八条第一項は、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存しなければならないとし、施行規則の第五条は、報告の事項を、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称と所在地、再資源化等に要した費用と定めています。

形としては、帳簿は解体工事ごとに一行を持ち、省令の五つの事項をそれぞれ別の欄で持ちます。契約の書面の写しは、ファイルの置き場所を欄に持たせて、帳簿の行から開けるようにします。廃材のほうは、処理業者へ渡した一回ごとに一行とし、どの工事の分か、品目、渡した日、施設の名称と所在地、再資源化等が完了した日、費用を持たせます。事業年度の末日を会社の表に入れておき、その年度に閉じる帳簿の範囲と、閉鎖した日から数えた保存の期限を道具に出させます。道具には、次のものを出させられます。

  • 帳簿の五つの事項のどれかが空いている工事:竣工した日の翌週に、営業所ごとに並べる
  • 契約の書面の写しの置き場所が空いている帳簿の行:着工の前に出す
  • 廃材のすべての行に完了した日が入ったのに、施主への完了報告をした日が空いている工事:最後の行が埋まった翌営業日に出す
  • 竣工からしばらくたっても、完了した日が空いている廃材の行:処理業者ごとにまとめて、月に一度出す
  • 閉鎖した日から数えて五年の保存の期限を過ぎた帳簿:年に一度まとめて出す

廃材の受け渡しと処理の終わりを一件ずつ追う作りは産業廃棄物のマニフェスト管理ツールの内製手順が近い形です。マニフェストの交付や返送の確認には、廃棄物処理法の別の決まりがあります。どの廃材をどの施設で再資源化するか、費用をどう見積もるかは、処理業者と取り決めて人が決めてください。道具には、決めた内容に沿って抜けを出させるところまでにします。

登録の更新と技術管理者は、営業所と現場の標識とそろえて見張る

最後は、会社としての登録と、技術管理者の体制です。登録の更新の申請や、役員や営業所が変わったときの届出の期限が、総務の担当者の記憶とカレンダーにしかなく、技術管理者が退職したり別の人に替わったりしたとき、届出と営業所や現場の標識の掛け替えが後回しになることは、現場が増えるほど起きやすくなります。

建設リサイクル法の第二十一条第一項は、解体工事業を営もうとする者は、建設業法の土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けた者を除き、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとし、第二項は、登録は五年ごとに更新を受けなければ効力を失うとしています。解体工事業に係る登録等に関する省令の第二条は、更新を受けようとするときは、有効期間の満了の日の三十日前までに申請しなければならないとしています。法の第二十五条第一項は、商号、営業所の名称と所在地、役員の氏名、技術管理者の氏名など、登録の申請書に書いた事項に変更があったときは、その日から三十日以内に都道府県知事に届け出なければならないとしています。第三十一条は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないとし、第三十二条は、請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に工事に従事する他の者の監督をさせなければならないとしています。第三十三条と省令の第八条は、営業所と解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、登録番号、法人の代表者の氏名、登録年月日、技術管理者の氏名などを書いた標識を掲げなければならないとしています。

形としては、会社の表に、登録をした都道府県、登録番号、登録年月日、有効期間の満了の日を持ち、届出が必要な事項(商号、営業所、役員、技術管理者)は変わった日と届け出た日を一件ごとに一行で持ちます。技術管理者の表には、人ごとに、選任した日、外れる予定の日、要件を満たしていることを示す書類の種類を持たせます。標識は営業所と現場ごとに一行とし、書いてある技術管理者の名前と、掲げた日を持たせます。道具には、次のものを出させられます。

  • 有効期間の満了の日の三十日前が近づいている登録:その二か月前から、総務の担当者へ月に一度並べる
  • 変わった日はあるのに届け出た日が空いている変更:変わった日から三十日の期限と一緒に、週に一度出す
  • 外れる予定の日を過ぎると、技術管理者が一人もいなくなる会社:人事の異動や退職の話が出た段階で出す
  • 標識に書いてある技術管理者の名前が、技術管理者の表と合わない営業所や現場:技術管理者の表を変えたその日に出す

期限のある届出や更新を見張る作りは許認可・免許の更新期限管理ツールが、資格や講習の受講を人ごとに並べる作りは研修・資格の受講記録管理ツールの内製手順が近い形です。技術管理者の要件を満たしているかは、実務の経験の証明や資格の書類を人が確かめて入力してください。建設業の許可を受けている会社は、解体工事業の登録ではなく建設業法の側の決まりが掛かります。

機械に渡してはいけない判断の線引き

解体工事業者には、ツールに渡してはいけない部分がはっきりあります。導入の前にここを決めておかないと、あとで大きな手戻りになります。

第一に、石綿の有無の判断です。調査の記録の抜けや、報告と掲示の期限を出すのは道具に任せても、どの材料に石綿があるか、使われていないと言えるかを決めるのは、資格を持った調査者と分析をする人です。道具に、建てた年や過去の似た現場から「石綿なし」を推測で埋めさせる作りにはしないでください。推測で埋めた欄は、表の上では整って見えるぶん、誰も確かめなくなります。

第二に、分別解体の方法と費用です。説明の書面や契約の書面の下書きの材料をそろえるのはよくても、建物をどの順で壊すか、廃材をどこでどう再資源化するか、費用をいくらにするかは、現場を見た技術管理者と担当者が決めることです。道具が作った文面を、人が読まないまま施主に渡す作りにはしないでください。

第三に、現場の安全と近隣への対応です。作業の予定や掲示の抜けを並べるのは道具に任せても、重機の配置、足場や養生の方法、作業を止めるかどうか、近隣からの苦情にどう応えるかは、現場で状況を見た人が決めます。道具の一覧を、現場の判断より先に置かないでください。

第四に、注文者と近隣の情報の扱いです。帳簿には注文者の氏名と住所と請負金額が、調査の記録には建物の図面や写真が並びます。空き家の解体では、相続や売却の事情に触れることもあります。試作の段階では実在する注文者や現場の情報を使わず、形だけ同じにしたダミーのデータで動かしてください。生成AIに何を入力してはいけないかの整理は生成AIに入力してはいけない情報の一覧に、漏えいを防ぐ社内ルールの作り方は情報漏えいを防ぐ社内ルールの作り方にまとめています。

事務や工事の担当者が自分で作り始める進め方

「作れると言われても、プログラムを書いたことがない」という方がほとんどだと思います。実際のところ、いま非エンジニアが最初に越えるべきなのはプログラミングの壁ではなく、自分の困りごとを言葉で正確に説明するという壁です。Claude Codeのようなツールは、日本語で「着工の予定日の二週間前になっても石綿の報告をした日が空いている工事を、毎朝並べたい」と伝えれば、その通りに動くものを組み立ててくれます。

進め方としては、次の順番をおすすめしています。

  • 工事ごとの表を最初に作る:一つの解体工事を軸に、説明、契約、石綿の調査、着工、竣工、廃材の行き先、完了報告、帳簿までを一つの流れにそろえる。以降の抜き出しはすべてここから出す
  • いま使っている記録をそのまま材料にする:見積書と説明の書面、調査の報告書、処理業者からの書類、社内の名簿は、形式がばらばらのまま読ませる。現場に新しい入力の型を押しつけない
  • 抜けているものを出すところまでにする:作ったその日から効くのは「報告をした日が空いている工事を、その日のうちに並べる」といった機能です。石綿の有無や解体の方法の判断の方向には広げない
  • 本番の情報を入れる前に線引きを決める:試作はダミーのデータで動かし、実際の注文者や現場の情報を通すのは、扱いの決まりを文書にしてからにする
  • 動いたら技術管理者や現場の担当者に見せて、次を決める:机上で仕様を固めるより、動くものを1つ見せたほうが「着工の前の週に、説明と届出と石綿の報告と掲示をまとめて確かめたい」という次の要望が具体的に出てきます

この進め方を、自社の実際の業務を題材にして数日で一巡させるのが、AI CODEMYの研修の中身です。研修としての実施には人材開発支援助成金が使える場合があります。制度の要件や助成の内容は改正されることがあるため、生成AI研修に使える助成金の解説記事とIT導入補助金と研修の関係を確認のうえ、最新の情報は必ず所管の窓口でご確認ください。

まとめ:工事の前の説明から完了報告までを道具に追わせる

本記事の要点を整理します。

  • 解体工事業者で時間を食っているのは、対象建設工事の説明と契約の書面、石綿の事前調査の記録と報告、解体工事ごとの帳簿と再資源化の完了報告、登録の更新と技術管理者という4か所
  • 対象建設工事の説明は工事ごとに説明した日と渡した書面の版を持ち、施主の届出と契約の書面の四つの事項の抜けを着手の前に出す
  • 石綿の事前調査は調査を終了した日から記録の保存の期限を数え、報告をした日と現場に掲示した日を別の欄で持って着工の前に見張る
  • 帳簿は解体工事ごとに五つの事項と契約の書面の写しを持って事業年度の末日で閉じ、廃材の行き先から再資源化の完了報告までを一続きで追う
  • 登録の更新の申請期限と変更の届出の期限、技術管理者が欠ける日、標識の名前の食い違いを、人事の話が出た段階で見張る
  • 石綿の有無の判断、分別解体の方法と費用、現場の安全と近隣への対応、注文者と近隣の情報の扱いは、道具を入れても人の手元に残す

解体の仕事は、建物を安全に壊し、出てきた廃材を次の資源につなぐまでを、決められた手続きに沿って進める仕事です。そして、その手続きと期限を見張る道具をいちばんうまく作れるのは、どの現場で説明の記録が薄くなり、どの月に処理業者からの書類が遅れるかを知っている事務や工事の担当者自身です。大きなシステムの導入を待つより、自分たちで小さく作って育てるほうが速く、そして安く済む段階に来ています。

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本記事の業務の切り分けは、建築物の解体工事を請け負う一般的な解体工事業者の、見積と説明から石綿の調査、着工、廃材の処理、施主への報告までの業務の流れをもとにした整理です。本文中の規定は、e-Gov法令検索に掲載されている建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十一条から第三十四条、同法施行令の第二条、同法施行規則の第五条、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の第二条と第七条、解体工事業に係る登録等に関する省令の第二条、第八条、第九条、石綿障害予防規則の第三条と第四条の二を、2026年10月23日に確認しています。都道府県が条例で対象建設工事の規模の基準を定めている場合や、大気汚染防止法と自治体の条例による石綿の手続き、廃棄物処理法によるマニフェストの手続きには、別の決まりがあります。建設業の許可を受けている会社には建設業法の帳簿や標識の決まりが掛かります。自社への当てはめは、都道府県や労働基準監督署の窓口や専門家にご確認ください。制度の内容は改正されることがあります。助成金の要件・助成率も同様です。

執筆:AI CODEMY 編集部 / 最終更新:2026年10月23日